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新型コロナウイルス感染症について、国は令和5年5月8日から感染症法上の取扱いを変更し、季節性インフルエンザと同じ五類感染症に位置付けました。
この見直しは、感染症対策による個人の権利に対する一律の制限と感染拡大で生じる社会の不利益のバランスを考慮したものであり、この変更により、今後の感染症対策は個人や事業者の主体的な選択を尊重しその判断に委ねることが基本とされています。
しかしながら、ウイルスそのものの病原性、感染力、変異の可能性等が無くなったわけではありませんし、これまでとってきた感染防止対策の有効性が否定されたものでもありません。
本学は、看護学を学ぶ大学であり実習や就職で医療現場と直結していることから、学生の皆さん一人ひとりと全体の健康を守り、医療現場の負担軽減にも協力するため、当面は、新型コロナウイルスを念頭においた感染症対策を行うこととします。
学生の皆さんは、看護学を学ぶ者としての自覚と人を気づかう心をもって、感染症対策にご協力ください。
1. 感染防止対策について
(1)学内では、基本的な感染防止対策を行うようお願いします。
(2)「密閉」「密集」「密接」の場はできるだけ避け、難しい場合はマスクの着用を検討してください。また、バス等の公共交通機関では、混雑の状況をみてマスクの着用を検討してください。
(3)毎朝の検温など、自分自身で健康管理に努めてください。
(4)医師から感染症と診断された場合(「疑い」を含む。)は、必ず教務学生課まで連絡してください。
2. 授業について
(1)講義室では、学修効果を損なわない範囲でできるだけ密接を避けて着席してください。なお、グループ・ワーク等学生間で討論を行う授業では、必要に応じて複数の教室に分散させることがあります。
(2)実習については次のとおりとしますので、担当教員からの指示に従ってください。
①臨地実習は、受入施設と調整して、実習前の期間を含めて必要な感染防止対策をとった上で実施する。
②受入施設の感染拡大等で臨地実習が困難な場合は、学内実習に切り替える。
③実習中の学生の感染が判明した場合は、受入施設の指示により対応する。
(3)感染拡大防止対策及び感染した学生への学修支援としての遠隔授業は行いません。なお、通常の授業の方法として実施することはあります。
(4)授業や実習の注意・連絡事項は、学務ポータルをこまめにチェックしてください。
3.施設の利用等について
(1)食事場所
①食堂には、当面はパーテーションを設置します。このため席数が定員より少ないことから、食堂や売店で食事を購入した人を優先してください。
②食堂のほか学生ホール、エントランスホールの机にも当面はパーテーションを設置しますので、食堂がいっぱいの時などは食事場所に利用してください。
③それでも空席がない場合は講義室の利用も可としますが、十分な間隔をあけて向かい合わずに座り、配付している携帯パーテーションを利用するなど感染防止対策をとってください。なお、食堂で購入した料理類の講義室への持ち込みは禁止します。
(2)図書館
利用制限はありませんが、利用マナーを守り、前記1(1)に拠ってください。(Campus Life Handbook参照)
(3)さくらコモンズ・実習室・多目的室等
利用制限はありませんが、前記1(1)に拠ってください。
(4)保健室・学生相談室
4.課外活動等
(1)サークル活動は、サークル内で話し合い、必要な感染防止対策をとって行ってください。
(2)アルバイトやボランティア活動では、従事先の感染防止対策を確認し、できるだけ安全な環境下での従事を検討してください。