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授業料等徴収猶予(延納・分納)に係る制度

更新日:2020年5月8日更新 印刷ページ表示

授業料等徴収猶予に係る制度

 学生の適切な修学を支援するため、特別な事情を有する学生の授業料等の徴収を猶予する制度を設けています。

制度の概要

1 対象 
 学業を継続する意欲があり、下記のいずれかに該当する者で、所定の手続きにより申し込みを行った者。
 (1)経済的な事情で授業料等を所定の納付期限までに納付することが困難な者
 (2)その他、授業料の徴収猶予が必要と認められる特別な事情がある者

2 猶予の種類
 (1)延納
 (2)分納

3 猶予の期間
 授業料等の徴収猶予の期間は、当該年度の3月末日以前の期日まで。

猶予の申し込み

 猶予を希望する方は、必要書類を手配いたしますので、教務学生課へご相談ください。

 教務学生課 
 TEL:0829-20-2850(直通)
 平日 8時30分~17時00分