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労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する 教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。給付額は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額となり(上限10万円)、本学の大学院(修士課程)は、この給付制度の対象講座として指定されています。
日本赤十字広島看護大学 事務局 教務学生課 TEL:0829-20-2850(直通) FAX:0829-20-2801
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