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一般教育訓練給付制度

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

一般教育訓練給付制度とは

本学の大学院(修士課程)は「一般教育訓練給付制度」の 対象講座です。

労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する 教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

給付額は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)となり、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

本学の大学院(修士課程)は、以下のとおり一般教育訓練講座に指定されています。

教育訓練講座名称 指定番号 指定期間 明示書
看護学研究科看護学専攻 教育・研究者コース 3420112-1810012-3 令和6年4月1日~令和9年3月31日 教育・研究者コース [PDFファイル/529KB]
看護学研究科看護学専攻 専門看護師コース 3420112-1810022-6 令和6年4月1日~令和9年3月31日 専門看護師コース [PDFファイル/535KB]

 

お問い合わせ先

日本赤十字広島看護大学 事務局 教務学生課
 TEL:0829-20-2850(直通)
 FAX:0829-20-2801

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