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学生の適切な修学を支援するため、特別な事情を有する学生の授業料等の徴収を猶予する制度を設けています。
1 対象
学業を継続する意欲があり、以下のいずれかに該当する者で、所定の手続きにより願い出た者とする。
(1)経済的事情または被災によって所定の納付期限までに授業料等を納付することが困難な場合
(2)その他、授業料の徴収猶予が必要と認められる特別な事情がある場合
2 猶予の種類
(1)延納
(2)分納
3 猶予の期間
原則として前期分授業料等は8月末、後期分授業料等は1月末とする。
猶予を希望する方は、必要書類を手配いたしますので、教務学生課へご相談ください。
教務学生課
TEL:0829-20-2850(直通)
平日 8時30分~17時00分